盗撮事件等を起こしてしまった場合

最近,盗撮をしてしまった人からのご相談が増えています。

スマートフォンの広がりとともに,カメラや動画アプリを使って簡単に撮影できるようになってきたのも原因のひとつでしょうか。

盗撮行為は,香川県迷惑行為等防止条例違反となり,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習として行った場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)という罰則が定められています。児童ポルノ等の写真・動画の内容によっては,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」で処罰されることもあります。

このような事件で逮捕された場合には,特に,出来るだけ早く弁護士に相談してほしいと思います。その後の対応によって結果が大きく変わる場合が多いからです。

まずは出来るだけ早く,弁護士が本人と面会(接見)します。逮捕された本人もご家族も突然のことで不安でいっぱいでしょうし,お互いの連絡も取れない状態です。出来るだけ早く面会して本人の精神的な不安を取り除くとともに,ご家族との連絡なども弁護士を介してする必要があります。

そして,一刻も早く,釈放してもらうような弁護活動を行います。勾留がされないよう検察官と交渉したり,裁判官に勾留請求を却下するように申し入れしたり,勾留が認められた場合には準抗告などの不服申立手続きを行ったりします。とにかく,スピードが大事です。

また,被害者との示談を進めたり,再び事件を繰り返さないための環境整備を進めます。事件を起こしてしまった動機・原因(例えば,会社でのストレスなど)を確認し,今後の対策,例えば,今後の指導監督,家族の連携について話し合い,必要があればカウンセリングや病院への受診などの医学的なアドバイスも受けてもらったりもしています。

当事務所では,これらをはじめ様々な弁護活動を通じて,最終的に,不起訴処分(起訴猶予)や罰金での処分となるように全力でサポートします。
まずは,出来るだけ早く,ご相談ください。