保釈許可決定
被告人の保釈が許可されました。
保釈とは、一定額の保釈保証金を納めて、判決までの間、釈放される制度です。
刑事弁護活動の中でも、「保釈」は、重要な活動のひとつです。
今回は、第1回公判前でしかも否認事件でしたので通常はなかなか保釈は認められにくい事件でした。
検察官は準抗告という不服申立手続きをしましたが認められませんでした。
準抗告審で,裁判所は、家族が身元引受人となって監督を誓約していること、被害者との接触禁止を保釈の許可条件としていることなどから被害者に対する罪証隠滅行為のおそれが高いとは言えないこと、保釈保証金が比較的高額であること、被告人の健康状態などから裁量逸脱の違法がないと判断しました。
今回の件は、被告人が体調不良で以前に一時的に執行停止になったという特殊事情もありましたが、それでも人質司法と言われている中,適切な判断をしてくれました。