四国民事実務研究会
第4回民事実務研究会に参加しました。香川大学四国グローバルセンターが中心となって,年に数回,裁判官・弁護士などの実務家と香川大学教授等が集まって研究会をしています。
昨日も,高松高裁長官,高松地裁所長,その他多数の裁判官,弁護士,香川大学教授,四国ロースクール教授が集まりました。
今回は,香川大学法学部の村田大樹先生が「遺産から生じた果実の遺産分割対象性をめぐる議論-最高裁平成26年12月12日判決がもたらしうる影響-」について報告され,そのあと質疑応答が行われました。
平成26年の判決は,投資信託受益権から相続開始後に生じた収益分配請求権について遺産分割対象性を認めた判決であり,この判決と遺産共有中の不動産から生じた賃料債権について遺産分割対象性を否定した平成17年の最高裁判決との整合性について考察するものでした。
久しぶりにこのような研究会に参加しましたが,村田先生の報告はわかりやすく,また,鋭い視点からの考察もありたいへん勉強になりました。
相続の分野では,個々の事件の解決のためにいろんな法的判断がなされているものの,それが体系的にはにすっきりしないところも多いのです。そしてこのような実務的な判断を学術的視点で考察することは重要なことだと感じましたまた,最高裁の調査官も経験されたことのある高松高裁長官のお話は,たいへん勉強になりました。また,高松地裁所長や他の裁判官のお話も,今後,私が事件処理にあたって参考になることがたくさんありました。