控訴審の弁護

高知刑務所に行ってきました。

四国の各地方裁判所での判決に不服がある場合には控訴することが出来ます。

その場合は,高松高等裁判所で控訴審の審理が行われます。

高知,松山,徳島から,控訴審の弁護を依頼されることも多いです。

控訴の理由には,「刑が重すぎる」,「実刑ではなく,執行猶予付きの判決にしてほしい」などといった量刑不当とか,「私は事件に関与していない」,「アリバイがある」等の事実を争うものまで様々です。

控訴審では,判決を証拠を詳しく検討した上で,判決の何が不服かといった「控訴理由」を記載した「控訴趣意書」を裁判所に提出するのが,弁護人としての大きな役割のひとつです。

私たちの主張が採用されて,地裁判決が破棄されるようがんばります。

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